八尾市議会 2022-10-14 令和 4年 9月定例会本会議−10月14日-05号
まず、款民生費におきまして4億4230万4000円を増額補正するもので、介護サービス事業所等及び障がい福祉サービス事業所等への支援金給付に係る経費として、社会福祉費の老人福祉費では、事務経費で1億0087万円を、障がい福祉サービス費では、障害者総合支援法関係事業推進経費で6647万5000円を、住民税均等割のみ課税世帯に対して5万円を給付する事業の実施に伴い、電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金給付費
まず、款民生費におきまして4億4230万4000円を増額補正するもので、介護サービス事業所等及び障がい福祉サービス事業所等への支援金給付に係る経費として、社会福祉費の老人福祉費では、事務経費で1億0087万円を、障がい福祉サービス費では、障害者総合支援法関係事業推進経費で6647万5000円を、住民税均等割のみ課税世帯に対して5万円を給付する事業の実施に伴い、電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金給付費
次に、住民税均等割の制限をなくした場合につきましては、令和4年度(2022年度)において、住民税均等割のみ課税されている方は、本年7月1日時点で約8,500人おられます。全て二人世帯と仮定し、4,250世帯に対し今回と同額の5万円を給付した場合、給付金のみでさらに2億1,250万円が必要となります。 最後に、支援が届かない市民へ市独自の支援策について、まずは担当より御答弁申し上げます。
追加議案書3)、9ページに電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援経費として、(1)住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金事業費として26億5,680万円、(2)住民税均等割のみ課税世帯への給付金給付事業費として1億3,150万円計上しておられます。
第3款民生費第1項社会福祉費における1億4,233万7,000円の追加補正は、国の期間延長に伴う新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金給付事業に係る経費572万円、指定寄附に伴う地域福祉基金積立金50万円、住民税均等割のみ課税世帯給付金事業に係る経費8,987万1,000円、物価高騰に対する障害福祉サービス事業所支援事業に係る経費1,668万7,000円、介護保険特別会計への繰出金945万4,000
コロナ禍における原油価格・物価高騰に対応する新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金の活用に当たりましては、限られた財源を最大限有効に活用するという考えのもと、水道基本料金等の4か月分の減免、学校給食に係る原材料費への補助、住民税均等割のみを御負担の世帯への5万円給付、バス・タクシー事業者に対する燃料費の支援、福祉施設、保育園等に対する光熱費等の支援に取り組んでいるところでございます。
具体的な内容ですが、まず、給付金の支給対象者は、令和4年4月分の児童扶養手当受給者及び家計急変等により児童扶養手当受給者と同水準となった方など、いわゆる低所得のひとり親世帯の児童、そして、ひとり親以外の住民税均等割非課税世帯の18歳までの児童で、これらの児童数をそれぞれ858人、1,106人と見込み、児童1人当たり5万円を特別給付金として支給するための費用9,820万円のほか、支給のためのシステム改修費用
第3款民生費では、福祉施設等に対する光熱費支援事業費や住民税均等割世帯への給付金のほか、低所得の子育て世帯生活支援特別給付金などで、9億2,105万7,000円の増額補正を行っております。 10ページをお願いいたします。 第4款衛生費では、水道料金の基本料金等の減免に要する経費といたしまして、水道事業会計への補助金で、6億2,500万円の増額補正を行っております。
次に、支給対象者及び給付金額ですが、基準日を令和3年12月10日として、令和3年度分の住民税非課税世帯及び新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、非課税世帯と同様の事情にあると認められる世帯を対象としますが、いずれも、住民税均等割が課税されている者の扶養親族等のみからなる世帯を除きます。
家計急変世帯は、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて収入が減少したこと、また令和3年度分住民税が課せられている世帯員全員のそれぞれの年収見込額が住民税均等割非課税水準以下であることが該当基準となります。 判定につきましては、令和3年1月以降の任意の1か月の収入により、経済状況を推定することとされております。
対象者の詳細等につきましては、現在、国から交付要綱が示されておらず、住民税均等割が非課税世帯である世帯と新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、住民税が非課税の世帯と同様の事情にあると認められる世帯が対象とされる予定です。
先ほどおっしゃいました令和3年度分の住民税均等割が非課税である者と同様の事情にあると認められる者、家計急変者という書き方をされております。ここのところ、具体的にちょっと教えていただけますか。 ○委員長(阪本忠明) 岩井次長。
次に、補正予算第3号のひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯への給付金は、令和3年度の住民税均等割非課税の方と、家計急変により非課税の方と同等の経済状況となった方の児童が受給対象でございます。
次に、11ページ中段、3款民生費、2項児童福祉費、17目子育て世帯生活支援特別給付金事業費(その他分)、1節報酬から19節負担金補助及び交付金につきましては、児童手当または特別児童扶養手当の支給を受けている者で令和3年度分の住民税均等割が非課税である者などに対し児童1人当たり一律5万円を支給する事業として、5,682万9,000円を計上させていただいたものでございます。
49ページの第15条の改正は、個人住民税均等割の非課税限度額の判定における国外居住親族の取扱いの見直しでございます。 令和2年度の税制改正において、扶養控除の対象から30歳以上70歳未満の国外居住親族を原則として除くこととされたことに伴い、非課税限度額の判定基準となる扶養親族の範囲についても扶養控除の取扱いと同様にするものでございます。
森林環境税は、温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止等を図るための森林整備等に必要な財源を安定的に確保する観点から、国民一人一人が等しく負担を分かち合って森林を支える仕組みとして創設された国税で、令和6年から1人年額1,000円を市町村が住民税均等割に上乗せして賦課徴収をします。
最後に、森林環境譲与税の有効活用についてでございますが、国では森林経営管理制度の財源に充てるため、令和6年度より1人年額1,000円の森林環境税を個人住民税均等割に加算して徴収し、これを各都道府県及び市町村に森林環境譲与税として配分することとしております。
課税は、復興特別税の地方税分個人住民税均等割が終了した後、平成36年度(2024年度)からでございますが、先行して森林環境税が創設され、森林環境税と同様に市町村に配分されるものでございます。
課税は、復興特別税の地方税分個人住民税均等割が終了した後、平成36年度(2024年度)からでございますが、先行して森林環境税が創設され、森林環境税と同様に市町村に配分されるものでございます。
次に、東日本大震災からの復興を図ることを目的といたしまして、東日本大震災復興基本法第2条に定める基本理念に基づき、平成23年度(2011年度)から平成27年度(2015年度)までの間において実施する施策のうち、全国的にかつ緊急に地方公共団体が実施する防災のための施策に要する費用の財源を確保するため、臨時の措置として平成26年度(2014年度)から平成35年度(2023年度)までの間、個人住民税均等割
次に、第14条及び附則第5条の改正は、給与所得控除等から基礎控除へ控除額が振り分けられることに伴い、住民税均等割及び所得割の非課税限度額基準に10万円を加算するものでございます。 次に、第20条、第23条の改正は、合計所得金額が2500万円を超える住民税所得割の納税義務者については、基礎控除及び調整控除を適用しない規定整備を行うものでございます。